『要支援』とはどんな状態?受けられるサービスについて

介護保険のサービスを利用するには要介護認定を受ける必要がありますよね。
その認定結果には『要支援』という、一般的によく聞く「要介護」以外の認定があるのをご存じでしょうか。
『要支援』とは要介護状態よりも状態が軽度である場合に出されます。
では『要支援』とは具体的にどのような状態をいい、またそれにより要介護状態と利用できるサービスにどのような違いがあるのかを見てみましょう。
要支援の区分
一般的に知られている「要介護」は認定の区分が介護にかかる割合に応じ1~5に分かれています。
一方の要支援は『要支援1』と『要支援2』に分かれています。
つまり要介護認定の区分は要支援1~要介護5までの7段階に分けられているということです。
介護度が軽いものから
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
となっています。
では、要支援1と要支援2はどのような状態をいうのでしょうか。
要支援1
要支援1の状態は一般的に以下のような状態です
・排泄時のズボンの上げ下ろしや食事を食べる、お風呂で体を洗うといった動作は自力でできる
・生活の中、一部身の回りに手助けが必要な場合がある
・起き上がりや立ち上がり時に何らかの支えを必要とする場合がある
以上のようにほぼ支援はいらない状態ではありますが、一部だけが必要だと考えられる状態が要支援1に該当します。
要支援2
要支援2の状態は、一般的に以下のような状態です。
・要支援1に比べ動作に若干の低下が見られる
・寝る、起きるといった動作や立ち上がり、移動等の運動機能に何らかの支援を必要とする
といった状態です。要支援1に比べて状態は低下が見られるが、介護が必要な状態ではないと認められるのが要支援2といえますね。
要支援と要介護の違いとは?
要支援と要介護の状態を分けるものとは一体何でしょうか。
まず要支援状態とは「何らかの支援を要するが、将来的に要介護状態になることは防ぐことができると考えられる状態」をいいます。
それに対し要介護状態とは「何らかの介護を日常的に要する状態」をいいます。
双方ともに「悪化の防止」を目的に掲げている点は同じですが、要支援の場合は特に「要介護状態になることを防ぐ」ことが大きな目的です。
そのため要支援と要介護では使えるサービスに違いがあります。
大きな違いとして、要支援状態では「施設系サービス」が利用できません。
施設系サービスとは特別養護老人ホームや老人保健施設といった入所施設のこと。
というのも施設系サービスは元来中重度の方の利用を想定しているためです。特別養護老人ホームにいたっては要介護3以上でないと入所できなくなっています。
要支援で受けられるサービス
要支援で受けられるサービスは市区町村の介護保険制度で提供される『介護予防サービス』
市区町村が主体となって提供される『介護予防・日常生活総合事業』等が主になっています。
介護が必要な方への支援ではなく、あくまでも要介護状態となるのを防ぐことを目的として提供されます。
その他自治体によっては独自のサービスを展開していますのでお住まいの自治体に確認するとよいでしょう。
介護予防サービス
訪問系:介護予防訪問看護 介護予防訪問入浴 介護予防訪問リハビリテーション
通所系:介護予防通所リハビリテーション
短期入所系:介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所介護
居住系:介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具系:介護予防福祉用具貸与(レンタル) 特定介護予防福祉用具販売(購入)
介護予防居宅介護
地域密着型: 介護予防小規模多機能型居宅介護
その他:介護予防支援 住宅改修 など
要介護認定の結果が『要支援』 不満な場合はどうすればいい?
様々な介護サービスを使うというよりは介護状態になることを防ぐことを重視している『要支援』の状態。
介護サービスを利用したくて要介護認定を受けたのに要支援という認定結果に不満を抱かれる方もいらっしゃるでしょう。では、そんな場合にはどうすればよいでしょう。
方法としましては都道府県に設置されています『介護保険審査会』への不服申し立てが有効です。不服の内容が妥当であるならば介護保険審査会は市町村の要介護認定結果を取り消すことができます。
つまり、要介護認定のやり直しが可能になるということですね。
介護保険審査会へ不服申し立てを行うには申請書類等が必要です。行うならば、担当のケアマネージャーにその旨を伝えればよいでしょう。
要支援で使える「介護予防・日常生活総合事業」
2017年4月に介護予防訪問介護(ホームヘルパー)、介護予防通所介護(デイサービス)が介護予防サービスから外れ、市町村が実施する『介護予防・日常生活総合事業』へと完全に移行しました。
介護予防・日常生活総合事業とは2015年の介護保険改正から創設された、高齢者が要介護状態にならないように総合的に支援するためのサービスです。
従来、市町村で行われていました介護予防事業(健康体操・交流会 等)が『一般介護予防事業』、先述した介護予防訪問介護と介護予防通所介護が『介護予防・生活支援サービス事業』として統合されました。
従来の制度に比べ市町村の権限が強くなっており、高齢者像やボランティア団体の活動内容等、市町村ごとの実情に応じたサービスの展開が可能となりました。
お住まいの地域によって利用できるサービスが異なりますので、担当のケアマネや地域の包括支援センターに聞いてみるとよいでしょう。
まとめ
要支援の状態は大きくは「継続的な介護は必要としないが、動きの一部に手助けがいる状態」に加え「将来的に要介護状態になることを防ぐことができると考えられる状態」であることがわかりました。
そして使えるサービスは「介護予防サービス」や「介護予防・日常生活総合事業」という介護状態になることを防ぐことを目的としたサービスでしたね。
認定結果に不満がある場合は不服の申し立てを行うことも可能です。
ですが要介護状態になることを防ぐことは健康的な生活を送ることができるということでもあります。極力介護を必要としない状態を続けるために介護予防サービスを受けることは色々と生活を楽しむきっかけになるかもしれませんね。