民間の介護保険と公的介護保険の違いとは?

日常的に利用する社会保障と違って、介護保険というのは当事者やその家族ではないとなかなかわかりにくいものです。

40歳以上の人では、公的介護保険料を天引きで支払っているので、なかなか実感がわきません。

具体的には65歳になるまではその実感がわかないまま保険料のみを支払っていくことになります。

そういった意味合いでは年金と同じように考えていいでしょう。

いっぽうの民間の介護保険というのは自分でしっかりと意識付けをして加入するので、公的介護保険とは意味合いがかなり異なってくるのです。

公的介護保険と民間の介護保険の大きな違いは、公的介護保険の40歳からの自動加入に対して、民間介護保険は任意での加入ということです。

そして、保障を受ける用件にも違いがあります。

それは、公的介護保険については、要介護認定を受けなくては介護サービスを受けることができないという点です。

一方の民間介護保険についても条件があるのですが、それは民間保険会社の所定の要件によるというところで、保険会社によって要件はまちまちです。

ですので、民間の介護保険の場合、加入時にしっかりと適用される要件を確認して納得のうえで加入を決めるということになります。

これが、公的介護保険の自動(強制)加入と、民間介護保険の任意加入との大きな違いと言えるでしょう。

それでは今回は公的介護保険と民間介護保険の違いについて詳しく説明していきます。

公的介護保険の特徴

公的介護保険の特徴について説明します。

公的介護保険に加入するには?

公的介護保険は40歳になると自動加入となります。

自動というよりも強制加入と言った方がいいでしょう。

会社では健康保険に上積みされる形で天引きになりますし、国民健康保険も同じように介護保険料が上積みされた形で納付ということになります。

ですから、40歳になると誰もが公的介護保険料を支払うということで、毎月の負担が増えることになります。

負担というよりも、将来介護を受けるために必要な出費と考えると、年金と同じように考えることができます。

公的介護保険料について

公的介護保険料は、障害に渡って支払いを続けなければいけません。

被保険者の区分は現役世代である、40歳から65歳未満までの第2号被保険者と、65歳からの第1号被保険者の区分に分けられます。

40歳から65歳未満までの第2号被保険者の保険料は、それぞれ加入している保険者を通じて保険料が徴収されるのですが、それぞれ被保険者数に応じて納付する仕組みとなっています。

以下厚生労働省のサイト参照
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/zaisei/sikumi_04.html

第1号被保険者の保険料については、市区町村に直接納付する形となります。

これは、前年の収入や世帯の状況(非課税世帯など)などから判断して、納付する保険料が決定されます。

この場合、市区町村ごとで決められます。

市区町村によっては大きな差が出る可能性もありま素が、少なすぎる、多すぎるといった突出がないように、最終的には国の調整金などで補填されます。

基本的には基準値を設定し、そこから状況によってマイナスあるいはプラスされる形となります。

第1号被保険者の保険料については以下の厚生省のサイトを参照
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/zaisei/sikumi_03.html
※標準は6段階ですが、これが市区町村によってはさらに細かく区分けされるケースもあります。

ちなみに、東京都世田谷区の現在の第1号被保険者の年間基準額は77,400円です。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/880/881/884/d00013171.html

岡山市の現在の第1号被保険者の年間基準額は73,920円です。
http://www.city.okayama.jp/hofuku/kaigo/kaigo_00030.html

このように第1号被保険者の年間基準額は一律ではなく、市区町村によって違いが出てきます。

市区町村ごとに算出される数値ですが、何万円も違うことはなく、仮にそういった場合があっても国の調整金などで補填されることとなっています。

現在は3年ごとに保険料の見直しがされていて、当然のことですが、どんどん増加傾向にあります。

公的介護保険の特徴

公的介護保険は、日本国民が等しく40歳以上になったら加入しなくてはいけません。

これは健康保険と同じ考え方です。また、介護は全員で高齢者を支えると言う理念に支えられています。

そのため40歳になったら全員で保険料を負担するのです。そうして、自分がいざ介護が必要となったときに、割安の介護料で介護サービスを享受することができます。

ですから、公的介護保険は、将来の介護が必要なときに必要な介護サービスを国民皆が等しく受けることができる介護制度なのです。

公的介護サービスを受けるには

要介護認定を受けることで公的介護サービスを受けることができるようになります。

第1号被保険者と第2号被保険者には違いがあって、40歳以上65歳未満までの第2号被保険者は、決められた特定の条件をいくつか満たす場合に介護サービスを受けることができるようになります。

第1号被保険者については、65歳以上から介護サービスを受けることができますが、7段階の要介護認定を受けなければいけません。

要支援度1,2から要介護度1~5までの7段階となります。

要介護度が上がるほどより多くの手厚い介護サービスを受けることができます。実際には全体の介護サービス料の負担が重くなってきているので、要介護認定も厳しくなっているのが現状です。

民間介護保険の特徴

民間介護保険の特徴とメリットについて説明します。

民間の介護保険に加入するには?

公的介護保険と違って、民間介護保険は年齢による制限はありません。

また、自動的な加入といったこともなく任意に加入することができます。そのため、公的介護保険のように高齢者を対象としたものではなく、20歳でも加入できる民間介護保険も存在しています。

種類は、介護保険を主契約として単独で加入するものもあれば、生命保険に特約として付帯するものもあります。

さらには、終身保険の払い込み満了にともなって介護保険に移行するといったものまであり、民間の介護保険は多種多様です。

これは、生命保険も同様であり、保険の外交員などに詳しく聞いて加入することが一般的となっています。

民間介護保険の特徴

公的介護保険と民間介護保険の違いは、介護保険の給付方法です。

給付といっても、公的介護保険の場合は介護サービスといった現物給付となります。

一方の民間介護保険の場合は原則として、契約に応じた現金給付となります。契約内容によっては、要介護度認定が上がるごとに、介護一時金が支給される介護保険もあります。

一般的に民間の介護保険は、介護保険制度の要介護度に連動している「連動型介護保険」と、生命保険会社の自社基準で行っている「非連動型介護保険」の二つに大きく分かれるといっていいでしょう。

また、介護状態にならなければ保険金の給付がないことから、死亡保障があるかないかで、掛け捨て保険かどうかが判断できます。

死亡保障金のない介護保険は掛け捨て保険と考えていいでしょう。

「介護状態にならないと給付を受けることができない」これが、民間介護保険のデメリットといえます。

介護保険の給付を受けるには要介護度認定を受けなければいけません。

しかし、軽い要介護度である、要支援1あるいは2では、介護保険の給付を受けることはできません。

最低でも、要介護度1あるいは2の認定を受ける必要があります。

そのため、介護保険に加入していても、身体状態によっては保険金の給付を受けることができるとはかぎらないのです。

民間の介護保険料は?

民間の介護保険料については、契約年齢、性別、契約内容など生命保険会社によって異なります。

生命保険料に準じて、若い年齢で加入するほど、月々あるいは年間保険料が安くなっています。

また、介護保険料は、生命保険料の控除を受けることができます。そのため所得税や住民税の負担軽減効果があるのもメリットとして考えることができます。

以下に終身介護保険の民間介護保険料の料金の事例を紹介します。
条件:基本介護年金:60万円 死亡給付金:60万円 保険料払込期間:65歳まで (月々の保険料)

被保険者  35歳   40歳    45歳    50歳   55歳
男性   5,220円  6,600円  8,820円  12,600円 20,040円
女性   7,080円  9,120円  12,240円  17,580円 28,280円

以上のようになります。

女性よりも男性のほうが保険料が割安になっているのは、平均寿命の長さが関係しています。

そして、介護保険の加入時の年齢が5歳違うだけ介護保険料がかなり高くなっています。

介護保険料については、毎年改定が行われていて、これも公的介護保険料と同じように高くなっていると考えていいでしょう。

そのため、できるだけ早く民間介護保険に加入するほうが長期的にはお得なるのは間違いありません。

民間の介護保険の給付を受けるには?

給付要件については生命保険会社による約款に準じることになります。

一般的に民間介護保険は、公的介護サービスを利用した際の自己負担額を補填する目的があります。

保険金の給付を受けるには、要介護度認定を受けてから、一生涯給付を受けるようになります。

要介護度認定を一度受けると、そこから軽くなることはありません。

一般的に要介護度が1あるいは2となると介護保険の給付が始まるといった保険が多くなっています。

ただし、要介護度1と2は現在では大きく隔たりがあるので、要介護度1から給付が始まる介護保険の保険料負担はかなり大きくなっているのが現状と言えるでしょう。

一般的に民間の介護保険は年金型となっていることが多くなっています。

また、要介護度認定が変わるごとに一時金が支払われるといった保険もあります。

民間の介護保険の活用方法

年々公的介護の要介護度認定が厳しくなっています。

要介護度1の認定を受けるのは比較的簡単なのですが、その上の要介護度2となるととたんに認定が厳しくなるのです。

そのため、要介護度認定1から給付を受けることのできる、民間介護保険の加入がおすすめです。

介護を受けたいが必要な介護サービスを受けることができない、費用がかさむなどといった状態を補填するために民間介護保険があります。

たとえが極端かもしれませんが、車の自賠責保険と任意保険の関係に似ているといってもいいでしょう。

厚生労働省の平成28年度の介護保険事業状況報告(年報)によると、要介護度2の認定を受けている人は、第1号被保険者、第2号被保険者合わせて330万人にのぼっています。

要介護度認定を受けている全体が630万人ですから、半分以上の人が要介護度2以上となっているのです。

要介護度認定では要介護度1と2では大きな壁があります。

介護保険では要介護度1から給付を受けることのできる介護保険が便利なのですが、その分保険料の負担が大きくなります。このあたりのさじ加減が悩ましいところでもあるのです。

民間の介護保険の検討も視野に

介護保険制度では、要介護度認定は年々厳しさを増しているようです。

特に要介護度2の認定を受けるのは、かなり難しいとされています。それだけ、介護サービスを受ける人が増えているのが現状だからです。

そのため、これから3年ごとの改正のたびに、公的介護保険料の負担は上がっていくことでしょう。

必要な介護サービスを受けるにも自己負担額が増えていくのは間違いありません。

それを補填する意味でも、民間介護保険への加入は大きな意味があると言えます。

老後の備えのためにはさまざまな保険がありますが、生命保険に付帯する介護保険特約や、単独での介護保険への加入は、老後の生活に大きな安心を与えてくれるのは間違いありません。

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