介護保険で受けられるサービスはどんなものがある?

介護保険で受けられるサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。

介護保険サービスは大きく

1.在宅サービス

2.施設サービス

3.地域密着型サービス

という3種類に分けられます。

それぞれのサービスに違いがありますので見てみましょう。

介護保険の在宅サービス

在宅サービスとは、主に自宅で生活する方に対して提供されるサービスです。種類は非常に多く、組み合わせることで様々なサービスを利用することができます。

 <訪問介護>

 利用者宅を介護員が訪問し、必要な支援を行います。サービス内容は大きく、清掃や調理といった生活を支える『生活支援』と排泄介助といった身体のケアを行う『身体介護』に分けられています。

 <訪問看護>

  専門的な支援ができるスタッフが自宅を訪問し、処置等の管理等を行います。

 <訪問入浴>

  自宅での入浴が困難な利用者に対し、お部屋まで浴室を運び込むこみ入浴の介助を行います。

 <訪問リハビリテーション>

  自宅へ訪問し、専門家の指示のもとリハビリ職や有資格者が必要なリハビリテーションを行います。

 <通所介護>

  日中施設に通い、食事・排泄・入浴等のケアを受けるほか、レクリエーションといった楽しみや必要に応じてリハビリテーションを受けることができるサービスです。一般的にデイサービスという呼び方で知られています。

 <通所リハビリテーション>

  一般的にデイケアと呼ばれ、日中施設に通い、主にリハビリテーションを受けることを目的としています。

 <短期入所生活介護(短期入所介護)>

  自宅での介護に代わり、短期間施設に入所して必要な介護や処置を受けるサービス。主に介護を行う家族の用事などに対応するほかに、家族の介護疲れを軽減させる目的があります。

介護保険の施設サービス

 施設サービスは主に施設に入所して必要な介護などを受けるものです。

 <介護老人福祉施設入居者生活介護>

  いわゆる特別養護老人ホームを指すのがこのサービスです。長期にわたり入所し、食事・入浴・排泄等の必要な介護を受けます。要介護3以上の方が入所できます。

 <介護老人保健施設入居者生活介護>

  「在宅生活へ復帰すること」を目的に一定期間入所し一般的な介護のほか、必要な手当てやリハビリテーションを受けることができます。

介護保険の地域密着型サービス

加齢による身体機能の衰えた方やハンデを持つ方でもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように地域に根ざしたサービスで、少人数で顔の見えるケア、24時間対応といった点が特徴です。

 <共同生活介護>
グループホームという名で知られています。脳の機能が低下した高齢者が定員9人のユニットで共同生活を営めるよう必要なケア、介護を受けるものです。

<小規模多機能型居宅介護>

 通所介護・訪問介護・短期入所をミックスさせた施設です。それぞれのケアをひとつの施設で受けることができます。登録制で、29名が定員です。

<定期巡回・随時対応型訪問介護看護>

24時間体制で、訪問介護や訪問看護を利用するために、サービスに登録します。定期的な介護サービス利用以外にも、コールボタンを設置すれば、オペレーターにつながり、緊急的な支援を利用することもできます。

サービスに登録することにより、24時間通して必要な訪問介護、訪問看護を受けることができるほか、緊急時にコールボタンを押すことでオペレーターに繋がり、必要な支援を受けることができます。

<通所介護>

 利用定員が12人以下の、認知機能が低下した方を対象とした通所介護です。利用者に落ち着いた空間での介護の提供が可能です。

<その他>

・地域密着型通所介護(定員18人以下のデイサービス)

・夜間対応型訪問介護(夜間対応を行う訪問介護)

・地域密着型特定施設入居者生活介護

 (定員29人以下の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅)

・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

(定員29人以下の特別養護老人ホーム)

介護保険のその他のサービス

 <居宅介護支援>

  介護支援専門員(ケアマネージャー)が、利用者及び家族の望むケアに沿ったプランを作成し、関係職種間のサービスの調整を行います。施設サービスや地域密着型の施設ではその事業所に所属するケアマネージャーがプランを作成します。

 <居宅管理指導>

  利用者の自宅に専門の支援が行える有資格者などが訪問し、管理・指導を行うサービスです。

 <特定施設入居者生活介護>

  有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入所して必要な介護を受けることができます。

 <福祉用具貸与>

  要介護度に応じ、ベッド、杖、車いすなどの福祉用具を1割~3割負担でレンタルすることができます。その他工事を必要としないスロープ、手すりやポールなど生活環境に応じた用具がたくさん揃っています。

 <特定福祉用具販売>

  排泄用具や浴室用具など、利用者の肌に直接触れるものはレンタルできませんが、購入に際し補助の対象となるものがあります。(例:移動可能なポータブルトイレ、浴槽内の入れて高さを補うイスなど)

  1年間10万円を限度に1割~3割負担で購入することができます。

 <住宅改修費支給>

スロープ、手すりの設置や和式便器の洋式化など、自宅での生活に必要な小規模な改修に対して、一人20万を限度に1割~3割負担で改修を行うことができます。

原則として一旦全額を支払い、後に申請することで7割~9割が払い戻される「償還払い」ですが、「受領委任払い取り扱い事業者」の登録を受けている事業者の施工ならば1割~3割を支払うのみでOK。ケアマネージャーなどを通して確認するとよいでしょう。

介護保険のサービスを利用するにはどうすればいいの?

介護保険を利用するためには要介護認定が必要です。では、要介護認定を受けるにはどうすればよいかを見てみましょう。

1.市区町村の介護保険担当に相談

まず、要介護認定を受けたいという旨をお住まいの市区町村の介護保険担当に相談します。ご自身での相談が難しい場合などは居宅介護支援事業所のケアマネージャーや地域包括支援センターなどが代行することも可能です。

2.申請に必要なもの

申請に必要なものですが、第1号被保険者は「介護保険被保険者証」(名前、住所しか印字されていないものが届いているはずです)2号被保険者は「保険証」です。

  その他「要介護認定申請書」、かかりつけがいる場合は診察券等、印鑑が必要です。かかりつけがいない場合は市区町村が指定します。

3.聞き取り調査

申請後、自宅へ(例外もあります)市区町村の認定調査員(ケアマネージャー資格保有者)が訪れ、認知機能や身体機能などの聞き取り調査を行います。

4.30日で認定結果がわかる

一次判定、二次判定を経て申請から約30日で結果が通知されます。認定結果は要介護15、要支援12、非該当に分けられます。

結果に不服がある場合は異議の申し立てをすることができます。

以上が要介護認定を受けるまでの流れです。

続いて介護サービスを受けるまでの流れです。

介護サービスを受けるまでの流れ

介護サービスを利用するにはケアマネージャーが立てる「ケアプラン」が必要で、「自分はこう生きたい、生活したい」といった利用者や家族の希望を達成するために必要な介護サービスを提案、調整します。

つまりまずはケアマネージャーと契約し、ケアプランの作成を依頼します。

ケアプランには「目標」「期限」「総合的なケアの方針」などが定められ、その目標達成のために適した事業所を利用者、家族と一緒に決めていきます。

必要なサービスが決まり、事業所との調整が済みましたら「サービス担当者会議」というものを利用者の自宅(例外もあります)で行います。各事業所プランの内容が適切か、提案や意見交換などを行い利用者に行うべきケアの詳細を詰めていきます。

会議の結果を修正し、できあがったケアプランに利用者及び家族の承諾を得てはじめて介護サービスを受けることができます。

施設への入所を希望する場合なども同様にケアマネージャーへ相談するとよいでしょう。

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