介護のために会社を休むと賃金の67%が支給される介護休業給付金制度

介護のために一定期間会社を休むと賃金の67%が支給される「介護休業給付金制度」とは?
介護離職という言葉が一般的に知られるほど、介護は大変なもので時間も取られてしまいます。
しかし介護のために離職する前にまず介護の休業給付制度を活用してみましょう。
親の介護を必要とする際に会社を休む必要がある場合、一定の期間会社を休むことができます。
さらにその休んだ期間の賃金の67%を保証してくれる制度が介護休業給付金制度です。
この制度は正社員だけではなく、契約社員も要件に当てはまれば利用することができます。
介護のためにやむを得ずに会社を休まなければいけない場合ぜひ活用したい制度です。
※申請には原則事業主が行うのですが、本人が行うことも可能です
最大で約99万円まで受け取れる
通算93日を限度に3回までに限り雇用保険から給付を受けることができます。
支給額は休業開始時の賃金日額で計算されます。
介護休業給付金制度支給の一例
月額賃金30万円の人の場合(休業期間は90日とした場合)
介護休業開始前の6か月の賃金÷180日で計算されるため30×6÷180=10000円
これが支給日額となります。
1万円×90日×0.67=60万3000円
最大で合計329841円まで
ただし給付は賃金月額の上限が決まっています、この金額は492300円です。
492300円に0.67かけると329841円となり、これが介護休業給付金の最大の月額給付額です。
つまり3か月まで支給されるので、最大約99万が支給されるということになります。
対象者
- 雇用保険の一般被保険者
- 週20時間以上働いてること
- 休業開始に年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある
対象となる要介護者
配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹
契約社員も対象に該当すれば給付を受けられる
この介護休業給付金制度は契約社員にも当てはまり、契約社員などの有期労働契約の場合は介護休業開始時に、事業主の下で1年以上雇用が継続している、かつ介護休業を取得する日から9ヵ月経過する日にその労働契約がなくなることがない場合に認められます。
注意点
介護休業期間中の一か月ごとに一か月の賃金の80%が支払われてる場合は支給はありません。
支払われてる給料が13%以下の場合は67%の支払いが適用されますが、それ以上支払われている場合は賃金との差額が支払われます。
また給付金の申請は原則勤務先の事業主が行いますが、事業主が手続きを行うことが難しい場合は本人が申請することも可能です。
どこに申請すればいいの?
勤務先の事業所を管轄するハローワーク
受けれる条件は?
介護対象の家族の要介護度が2~3以上(要介護1で対象となる場合があるのでハローワークに確認を)
必要書類は?
介護休業給付支給申請書
被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
介護対象家族の指名と続柄などが確認できる書類
賃金月額証明書の記載内容が確認できる書類
提出期限
介護休業終了の翌日から起算して二か月を経過する日の月の末日まで
介護休業給付金支給申請書には申請者のマイナンバー以外に介護対象者のマイナンバーも記載する必要があります。