『要介護2』とはどんな状態?使える介護サービスはどんなものがある?

介護サービスを利用するにあたって必要なものが要介護認定です。

要介護認定は『要支援1,2』と『要介護1~5』に分かれており介護度に応じて使える介護サービスが異なる場合があります。

では、『要介護2』とはどのような状態で、どのような介護サービスが利用できるのかについてを見てみましょう。

要介護2の状態とは?

要介護2の状態像は一般的に以下のような状態をいいます。

・排泄や入浴、食事といった動作の一部に常時介護が必要
・認知機能が低下している場合があり理解力、判断力の低下や問題行動が見られることもある
・立ち上がりや移動に何らかの支えや介助を要する

つまり、日常生活で行う動作時に何らかの支援を常時必要とする。認知機能の低下やもの忘れと思われる行為、行動が見られる場合があるのが要介護2の状態といえますね。

要介護2で使える介護サービス

要介護2の状態では、どのような介護サービスが利用できるのでしょうか。

デイサービスやショートステイといった在宅介護サービスには特に制限はありませんが、要介護2の状態では介護老人福祉施設、つまり特別養護老人ホームへの入所はできません。

特別養護老人ホームへの入所は「要介護3以上」が対象ですので注意しましょう。

福祉用具のレンタルについてですが、要介護2では「自動排泄処理装置」という自動の電動の尿器はレンタルできません。

この装置のレンタルは寝たきりの状態を想定した要介護4以上が対象です。

電動ベッド、車いすとそれらの付属品は要介護2からレンタルの対象になります。

訪問系サービス

・訪問介護
いわゆるホームヘルパーです
・訪問入浴介護
自宅まで浴槽を運び込んで入浴介助を行います
・訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、必要なリハビリを行います
・居宅管理指導

通所系サービス

・通所介護
日中に施設へ通い必要な介護を受けるデイサービスのことです
・通所リハビリテーション
一般的にデイケアと呼ばれます。日中に施設へ通い、必要なリハビリを行います

入所系サービス

・短期入所生活介護
ショートステイと呼ばれるサービスです。短期間入所し、必要な介護を受けます家族の介護疲れの軽減の意味も持っています

・短期入所介護
短期入所生活介護よりも専門的な支援の依存度の高い利用者が利用するショートステイです。

・特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入所して介護を受けるサービスです

施設系サービス

・介護老人保健施設

密着型サービス

・夜間対応型訪問介護
夜間に利用者の家を訪問し必要な介護を提供するホームヘルプサービスです

・地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模なデイサービスです

・地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模な有料老人ホームなどです

・小規模多機能型居宅介護
通所介護・訪問介護・短期入所をミックスさせた施設です。それぞれのケアをひとつの施設で受けることができます。登録制で、29名が定員です

その他のサービス

・福祉用具貸与(レンタル)
・特定福祉用具販売
・居宅介護支援
・住宅改修

要介護2の区分支給限度額

介護保険には要介護度に応じて利用できる上限が定められています。
これを『区分支給限度額』といいます。

要介護2の区分支給限度額は約196,160円/月(※2019年3月時点)です。この金額の範囲内でサービスを利用すれば、自己負担金額は1~3割です。

つまり1割負担の場合、1ヶ月の介護費用自己負担は最高で約19,616円ということです。
食事代や宿泊代などは基本的に実費ですので注意しましょう。

また、入所施設によっては共益費等の実費もかかってくる場合があります。

デイサービスやショートステイはどれくらい使える?

要介護2の高齢者であればご自宅で介護をなさっている方も多いと思います。

在宅で介護を行うにあたり、負担を減らすために利用したい介護サービスにデイサービスやショートステイがあります。

デイサービスは日中に通う施設、ショートステイは短期間入所する施設ですね。これらをうまく使うことで介護負担の軽減が期待できます。

では、要介護2の状態でこれらの介護サービスはどれくらいの回数利用できるでしょう。

ひと言でデイサービスやショートステイといっても事業所の形態によって必要な金額が変わってきますのであくまでも目安です。詳しくは担当のケアマネージャーに聞くとよいでしょう。

ここではその介護サービスのみを使う場合の回数について考えます。

デイサービスは20~27日の利用が可能

まずデイサービスですが、1日の定員が10人以下の少人数と定められている「地域密着型通所介護」は20日前後の利用が可能です。
対して1日の平均が30人(月の利用数900以上)を越える大規模な事業所では27日前後の利用が可能です。

ショートステイは22日~30日の利用が可能

次にショートステイです。

ショートステイは大きくショートステイのみを提供する「単独型」と特別養護老人ホームの一部分で提供される「併設型」に分かれています。

利用回数の目安としては「単独型」で22日~25日、「併設型」で25~30日です。

要介護2で一人暮らしは可能?

先述の通り、要介護2の方は特別養護老人ホームへの入所ができません。

そのため要介護2の方は在宅介護を受ける機会が多いといえます。

グループホームや有料老人ホームといった入所方法はあるのですが、「家で暮らしたい」という希望をお持ちの方は多いでしょう。

では要介護2の状態の方が一人暮らしの場合、生活していくことは可能なのでしょうか?

結論としましては『可能』です。

ご家族と離れて暮らしている方や身寄りのない方等さまざまな方が介護を受けながら一人暮らしをしています。

ですが何から何まで介護サービスを利用してしまうと区分支給限度額を超えてしまい介護保険が使えなくなってしまう(限度額オーバー)といった費用面での心配が出てきます。

そうならないためにも「できることは自分でする」、「どうしてもできないところにサービスを利用する」ことが必要です。

また、認知機能低下の傾向が目立つ方には常時の見守りを要する場合や、一人になることで進行する場合もありますので一人暮らしが適さない場合もあります。

離れて暮らしているご家族の方はその点を考えることも必要でしょう。

要介護度2のまとめ

・要介護2の状態像は立ち上がりや移動に何かしらの介助を要する方で、認知機能低下の少女を有する場合もある
・特別養護老人ホームへ入所できないので入所を希望する場合はサ高住や有料老人ホーム、グループホームが選択肢になる
・介護サービスを適切に使うことで在宅生活は可能な状態であるが、認知機能の低下具合によっては困難な場合もある

以上です。

介助を要するとはいいますが、要介護2の方はまだまだ元気な方がほとんどなのが実際です。

何でも介護サービスを使いすぎると費用がかかるだけでなく、自分でできることができなくなってしまうこともあります。少しでも元気でいるためには、「自分でやる」という気持ちを持ち続けるようにしたいですね。

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