介護保険の利用者負担とは?1~3割の違いについて

高齢化が進む日本では、多くの人が親の介護問題について一度は考えるでしょう。
そして、実際に介護が必要となれば、誰もがなにかしらの形で介護保険制度を利用することになります。
しかし、制度を利用する直前までどのくらいの利用者負担がかかるのか知らないという方も少なくありません。
今回は、介護サービスを利用した場合の、利用者負担金や負担金の軽減制度について紹介していきます。
介護保険の利用者負担は?
介護保険というのは、介護を必要とする人が該当するサービスを利用した場合に、利用にかかった費用の一部を給付する制度です。
介護保険の給付を利用できる人
介護保険の給付を受けるには、条件があります。
介護保険は、65歳以上の「第1号保険者」と40~64歳の「第2号保険者」から徴収した保険料と税金によって成り立っています。
そのため、介護保険サービスの対象となるのは65歳以上の第1号保険者と、
指定された項目に当てはまる原因によって、介護が必要となった40歳以上の第2号被保険者となります。
さらに、サービスの対象となる人は「要介護認定申請」をして「要支援1~2、要介護1~5」のいずれかの要介護状態の区分認定を受けた人に限られます。
要介護状態の区分認定を受けることで、介護保険サービスを利用できるようになり、利用したサービスの内容や量に合わせて、利用者負担金を毎月支払うのが一連の流れになります。
利用者負担は、1~3割!
親の介護を心配する多くの人が気にするのは、毎月どのくらいの利用者負担金が必要になるかという点でしょう。
介護保険における利用者負担の割合は、1~3割となっており、所得に応じて変動します。
例えば、負担割合が1割の場合なら、実際に利用した介護保険サービスの1割のみを負担し、残りの9割は介護保険給付でまかなってもらえるというイメージですね。
ただし、要介護度によって介護保険給付の限度額が定められています。
限度額の範囲内の利用であれば1~3割の利用者負担で済みますが、支給限度額を超えた場合は、超えた分の金額については全額を利用者が負担しなければいけなくなるので注意が必要です。
1~3割の対象者は?
介護保険の利用者負担が1割で済むのと3割負担するケースでは、毎月の支出もかなり大きく変わってくるため、自分の親の負担の割合がどの程度になるかは誰もが気になるところです。
介護保険の利用者負担が1割、2割、3割に該当する対象者の条件については、下記の表を参考にしてください。

引用:厚生労働省
実は、平成30年8月までは利用者負担の割合は1~2割だったのですが、今後も介護保険制度を持続させるという目的で、より所得の高い方、負担能力の高い方には3割を負担してもらう形に変わりました。
人によっては、平成30年8月以前は2割負担だったにもかかわらず、現在は3割負担に該当するケースも出てくるので、しっかりと確認しましょう。
実際にデイサービスを利用した場合の利用者負担を紹介!
介護保険の利用者負担の割合は所得によって変動することは、お分かりいただけましたね。
しかし、負担割合だけ分かっても、具体的な「支払うお金」のイメージはしにくいかもしれません。
今回は、在宅介護を受ける方が利用することの多い「デイサービス」を利用した場合の支払い金額を見てみましょう。
デイサービスは、在宅介護を受ける方が日帰りで施設へ通い、食事、入浴、レクリエーションといったサービスを受けられるものです。
在宅介護では、高齢者が家の外に出かける機会が減りがちになり、介護をする家族も日中に身動きを取りにくくなります。
デイサービスを利用すれば、高齢者は自宅とは違う環境に出かけられ、家族は日中に介護以外のことができるというメリットがあるわけです。
介護保険の利用料金は、「単位」「サービスコード」「地域区分」といった要素を含めて計算する必要があり、利用者のお住まいの地域などによっても金額に差が出てきます。
例えば、要介護2の方がデイサービスを1回(7時間以上9時間未満)利用したとしましょう。
基本的なサービスの利用者負担金は、800円~850円程度で済みます。
しかし、デイサービスで食べる食事、おやつ、消耗品については全額自己負担(およそ700円)となります。
1回のデイサービスの利用で1500円~1550円ほどの負担になるわけです。
1週間に2回、1ヶ月で8回利用すると、介護費用として支払うお金は、12000円~12400円ほどになるでしょう。
利用者負担が高額で負担が重い、そんなときに役立つ高額介護サービス費
要介護認定を受ければ、介護保険サービスは1~3割の自己負担で利用できますが、
限度額を超える介護保険サービスを利用した場合は、超えた利用額については全額自己負担となるので注意が必要です。
介護保険は、自宅で生活しながら受けられる「居宅サービス」と施設へ入所して利用する「施設サービス」に分類でき、それぞれ限度額が設定されています。
例えば、居宅サービスにおける限度額は次のように設定されています。(詳細な金額は、サービスの種類や地域によって変動します。)
介護保険では、介護度に応じて、一か月に使える介護保険のサービスを「金額」としてテーブル分けしています。
これは、利用する介護サービスを金額で換算して、その範囲であれば、保険が利くということです。
例えば、要介護1の人が1ヶ月に使える介護保険サービスの利用限度額は、16万6920円分です。
この金額内でケアプランを立て、介護サービスを利用するのであれば、自己負担額が1割なら1万6692円、2割なら3万3384円が自己負担金となります。
利用金額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 |
16万6920円 | 1万6692円 | 3万3384円 |
しかし、18万円分の介護保険サービスを利用した場合は、16万6920円をオーバーした分の1万3080円は全額自己負担となるのです。
その理由は、始めに説明したように「要介護1の介護サービス利用の限度額が、16万6920円」だからです。
この金額を超えた部分は、全額支払うことになり、自己負担額が1割の人なら、1万6692円+1万3080円で1ヶ月の負担が2万9772円となってしまいます。
このように、限度額を超えて介護保険サービスを利用すれば、ぐっと負担する額が増えてしまうのですが、そういった場合も救援策があります。
それが、「高額介護サービス費等の支給」という制度です。
これは、同月に自己負担の合計額が一定額を超えてしまった場合は、申請することで一定の金額が返還される制度です。
「1ヶ月あたりの自己負担の上限額」というものが、利用者の状態に合わせて次のように設定されています。
対象者 | 月額の負担上限額 |
生活保護を受給している方 | 15000円(個人) |
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の場合 | 24600円(世帯)
15000円(個人) |
世帯全員が市区町村民税を課税されていない | 24600円(世帯) |
市区町村民税非課税世帯(条件によっては年間上限あり) | 44400円(世帯) |
つまり、上限額が1万5000円に設定されているなら、1ヶ月あたりの利用者負担額が2万円かかってしまった場合は、上限額をオーバーした5000円が申請によって還付されるのです。
ただし、下記の項目については高額介護サービス費支給の対象にはなりません。
・ショートステイを含んだ介護保険施設での日常生活費、食費、居住費とといった自己負担分
・特定福祉用具販売、住宅改修にかかる費用
この制度の存在を知っておけば、介護サービスの利用量が増えて自己負担金が想像以上に膨れ上がってしまっても、ある程度まで支出を抑えられるでしょう。
利用者負担を軽減する方法
高額介護サービス費の支給以外にも、利用者負担を軽減するための方法がいくつかあるので紹介しておきましょう。
施設の食費・居住費(滞在費)の軽減制度
上の高額介護サービス費の支払い制度ですが、ショートステイや介護保険施設での日常生活費、食費、居住費といった部分は、対象外となっています。
この部分は毎日の生活に関わり、負担が大きくなりやすい部分ですから、できればここも費用を軽減したいですよね。
そこで役立つのが「施設の食費・居住費(滞在費)の軽減制度」です。
これを利用すると、施設での食費や居住費については、設定されている1日あたりの負担限度額以上の支払いは不要となります。
この制度を利用するために必要な「介護保険負担限度額認定証(市町村より交付)」の交付を受けるには以下のような条件がありますが、利用できれば介護費用の負担をぐっと軽減できるでしょう。

引用:厚生労働省
家族介護慰労金制度
直接介護費用が軽減される制度ではありませんが、在宅で介護をする家族に対して慰労金を給付する制度も存在します。
支給額は、1家族に対して年間10万円までとなっており、支給のための条件は市区町村ごとに異なります。
例えば、東京都新宿区であれば次のよう方が家族介護慰労金制度の対象となります。
(1)高齢者が介護保険の要介護認定で、1年間を通じて要介護4または要介護5と認定されている。
(2)高齢者が要介護認定後、1年間介護保険のサービスを利用していない。
(年間1週間程度のショートステイ利用を除く)
(3)高齢者、介護者とも住民税非課税世帯である。
(4)介護者が高齢者と同居、もしくは隣地に居住するなど
事実上同居に近い形で介護している。
新宿区役所 家族介護慰労金 より引用
http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file07_05_00002.html
利用する際は、自分の親が住む地域を管轄している市区町村の介護課や相談窓口で、利用条件をしっかりと確認しましょう。
ホームヘルプサービス等の利用者負担の助成
在宅介護は、どうしても家族の精神的・金銭的負担が増加してしまいます。
そこで、在宅介護に欠かせないホームヘルプサービス等の負担金を軽減する制度が存在します。
東京都港区の場合は、以下の要件にすべて該当している方が制度利用の対象です。
1.生活保護等を受けていないこと
2.本人及び世帯全員が住民税非課税であること
3.世帯の預貯金や国債・株式などの総額が500万円以下であること
4.お住まい以外に別荘やマンションなどの資産をお持ちでないこと
5.住民税が課税されている人の被扶養者でないこと
6.介護保険料を滞納していないこと
東京都港区 介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担の助成 より引用
https://www.city.minato.tokyo.jp/kaigokyufu/kenko/fukushi/kaigo/home-help.html
制度利用の対象となる場合は、利用者負担額が1割から3%まで軽減されるため、金銭的な負担が軽くなります。
しかし、軽減の対象となるサービスは、以下のものに限られます。
・訪問型サービス
・訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・訪問入浴介護
・介護予防訪問リハビリテーション
・訪問リハビリテーション
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回
など
具体的な利用条件などは市区町村によって異なるので、利用の際は介護保険窓口などに相談しましょう。
まとめ
親の介護が必要になった場合、ほとんどの人が介護保険を利用してサービスを使います。
介護保険サービスは、介護の程度によって月にどれぐらいの金額の介護サービスを利用できるかが決められていて(限度額)、その範囲で利用するのであれば、基本的に所得に応じて1~3割の自己負担金となっています。
介護保険で決められた限度額を超える場合は、超えた分の利用料については全額自己負担になります。
介護を利用すればするほど、費用が高額になってしまうので、使いたいのに使えないということがないように、
高額な利用料の負担を軽減するために「高額介護サービス費等の支給」を始めとした様々な制度も存在します。
こういった制度を上手に利用することで、抑えめな介護費用で、親に充実した介護サービスを受けてもらうことも可能になります。
各市町村で独自の軽減制度を用意しているケースもあるので、「介護費 軽減 〇〇(親が済んでいる市区町村)」で検索したり、介護保険課などに相談して利用できる制度は積極的に検討していきましょう。