介護保険料は65歳以上になると支払いはどうなる?

介護保険制度が2000年4月1日に施行されました。

介護保険の基本理念は、それまで家族で支えていた要介護者を社会全体で支えていこうというものです。

介護保険料は40歳以上の人が納付し、介護が必要な場合、1割あるいは2割という自己負担額で介護を受けることができます。

介護というと高齢者が受けることができるというイメージですが、実際には介護度判定を行い、要支援あるいは要介護の判定を受けた人が介護サービスを受けることができるのです。

ここでは、介護保険精度(特に保険料)について詳しく説明します。
40歳になると介護保険料の徴収が始まります。

健康保険料と一緒に徴収されるのでわかりにくいかもしれませんが、平均で6千円程度の負担増となります。

また、「40歳以上から介護保険料を支払うのはわかるけど、65歳以上になると介護保険料はどうなるの?」と、気になる人も少なくないでしょう。その点についても詳しく以下で説明していきます。

●介護保険料の仕組み

ご存じのように、日本では国民皆保険制度を実施しています。そのため、全ての人が健康保険料を支払う仕組みになっているのです。これによって国民全てが支えていく仕組みが整えられているのです。

それと同じような理念で介護制度が始まったのが2000年4月です。他に例を見ないようなスピードで高齢化が進んでいく日本で、高齢者を含む要介護者を支えていく制度を作らなければいけないというところからはじまりました。

急ごしらえで始めた制度といった側面もあり、実情に即して3年ごとに介護保険制度が改定されています。

現在の介護保険制度も2018年に改定され、そのときに介護保険料も改定されているのです。健康保険料と同様で、介護保険料も下がることなく常に増額されています。

そのため、負担が重しとなる人については減免制度などの処置もあります。

●65歳からの介護保険

まずは40歳からの介護保険料について説明すると、介護保険料の支払いは健康保険料とセットになっているので、会社員の人は社会保険料に含まれる形で徴収されることになります。

いっぽうの国民健康保険に加入している人も、健康保険料に介護保険が組み合わさる形で支払うことになります。これは、自治体から納付書が届きますから、その納付額に40歳になったら介護保険料が加算されたものになっているのです。

そして、65歳からの介護保険についてです。そこからの介護保険料の支払いはどのようになるのでしょうか。65歳になっても介護保険料の支払いは続きます。

これも健康保険料と同様です。

それではどのタイミングで支払うようになるのかというと、多くの場合、65歳から年金が支給されることになるので、その年金支給額から健康保険料と介護保険料が引かれた形で年金が支給されることとなります。

つまり、会社員と同様で健康保険料と介護保険料が年金額から天引きされて支給されると考えるとわかりやすいです。

●第1号被保険者と第2号被保険者

介護保険の被保険者には2つの種類があります。一つは「第1号被保険者」でありもう一つは、「第2号被保険者」です。第1号被保険者は65歳以上からであり、第2号被保険者は40歳から64歳までとなります。

両者の違いは年齢の違いの他に、保険料の納付方法や要支援・要介護認定の受け方などが違ってくるのです。先述したように、年金を受給するようになると、介護保険料は自治体が直に徴収するようになります(年金からの天引き)。

介護保険サービスが利用できるのは、基本的には65歳以上からです。

65歳までの人が介護保険サービスを受けるには、特定の決められた条件を満たした、あるいは特別に認められた場合のみです。

●介護保険料はいつまで払わなくてはいけないの?

介護保険料は一生涯の支払いとなります。

年金からの天引きとなるので、納付忘れがなく徴収しやすいというサービス側のメリットがあるのは言うまでもありません。

ただし、40歳以上の人が全員で介護保険サービスを支えていくという理念を考えると、納付忘れのない年金からの天引きは妥当な徴収(納付)方法といえます。

また、要介護であり介護サービスを受けている人でも、介護保険料は支払わなければいけません。

介護保険料の計算

介護保険料の計算方法です。会社の健康保険の場合は、介護保険料率が決まっていて、その料率をかけて算出されます。健康保険料と同様で介護保険料も事業主と折半されます。

また、健康保険と同様に被扶養配偶者は介護保険を納める必要はありません。

自営業者などが加入する国民健康保険ですが、こちらは、所得割、均等割、平等割、資産割など、自治体の財政によって独自の計算方法が用いられます。そのため、介護保険料率も異なります。

こうなると、自治体によって介護保険料に大きな差が出てくるのか、ということになります。この点は自治体間での負担格差がないように、国の調整交付金などで保険料が調整されています。

また、低所得者の保険料の軽減もこの交付金などでまかなわれています。

・65歳以上の介護保険料の計算事例

65歳以上の介護保険料は、各市町村による年金支給から天引きされます。また、介護保険料も前述したように各自治体によって変わってきます。ここでは、東京都世田谷区と岡山県岡山市の65歳以上の介護保険料の計算事例を紹介します。

・世田谷区の場合

年間介護保険料基準額:77,400円 (平成30年~32年の計算事例 3年ごとの見直し有り)
年間介護保険料
第1段階 基準額×0.45 生活保護、中国残留邦人等支援給付、老齢福祉年金受給かつ世帯全員が住民税非課税 34,830円
2   基準額×0.45 世帯全員が住民税非課税かつ本人の年金収入等の合計が80万円以下         34,830円
3   基準額×0.65 世帯全員が住民税非課税かつ本人の年金収入等の合計が80万円を超え120万円以下   50,310円
4   基準額×0.75 世帯全員が住民税非課税かつ本人の年金収入等の合計が120万円を超える       58,050円
5   基準額×0.90 本人が住民税非課税かつ本人の収入が80万円以下で同一世帯に住民税課税者有り   69,660円
6   基準額    本人が住民税非課税かつ本人の収入が80万円を超え同一世帯に住民税課税者有り   77,400円
7   基準額×1.15 本人が住民税課税かつ本人の収入が120万円未満                  89,010円
8   基準額×1.25 本人が住民税課税かつ本人の収入が120万円以上200万円未満             89,010円
9   基準額×1.40 本人が住民税課税かつ本人の収入が200万円以上300万円未満            108,360円
10   基準額×1.60 本人が住民税課税かつ本人の収入が300万円以上400万円未満            128,840円
11   基準額×1.70 本人が住民税課税かつ本人の収入が400万円以上500万円未満            131,580円
12   基準額×1.90 本人が住民税課税かつ本人の収入が500万円以上700万円未満            147,060円
13   基準額×2.30 本人が住民税課税かつ本人の収入が700万円以上1,000万円未満           178,020円
14   基準額×2.70 本人が住民税課税かつ本人の収入が1,000万円以上1,500万円未満          208,980円
15   基準額×3.20 本人が住民税課税かつ本人の収入が1,500万円以上2,500万円未満          247,680円
16   基準額×3.70 本人が住民税課税かつ本人の収入が2,500万円以上3,500万円未満          286,380円
17   基準額×4.20 本人が住民税課税かつ本人の収入が3,500万円以上                325,080円

・岡山県岡山市の場合

年間介護保険料基準額:73,920円 (平成30年~32年の計算事例 3年ごとの見直し有り)
年間介護保険料
第1段階 基準額×0.45 生活保護、中国残留邦人等支援給付、老齢福祉年金受給かつ世帯全員が住民税非課税 33,264円
1   基準額×0.45 世帯全員が住民税非課税かつ本人の年金収入等の合計が80万円以下         33,264円
2   基準額×0.70 世帯全員が住民税非課税かつ本人の年金収入等の合計が80万円を超え120万円以下   51,744円
3   基準額×0.75 世帯全員が住民税非課税かつ本人の年金収入等の合計が120万円を超える       55,440円
4   基準額×0.85 本人が住民税非課税かつ本人の収入が80万円以下で同一世帯に住民税課税者有り   62,832円
5   基準額    本人が住民税非課税かつ本人の収入が80万円を超え同一世帯に住民税課税者有り   73,920円
6   基準額×1.15 本人が住民税課税かつ本人の収入が125万円未満                  85,008円
7   基準額×1.25 本人が住民税課税かつ本人の収入が125万円以上190万円未満             92,400円
8   基準額×1.50 本人が住民税課税かつ本人の収入が190万円以上400万円未満            110,880円
9   基準額×1.75 本人が住民税課税かつ本人の収入が400万円以上600万円未満            129,360円
10   基準額×2.00 本人が住民税課税かつ本人の収入が600万円以上800万円未満            147,840円
11   基準額×2.25 本人が住民税課税かつ本人の収入が800万円以上1,000万円未満           166,320円
12   基準額×2.50 本人が住民税課税かつ本人の収入が1,000万円以上                184,800円

●介護保険まとめ

介護保険と健康保険は同時に徴収されているので、違いがわかりにくくなっています。

介護保険の運営主体は、市町村であり、これは、会社員や自営業者による違いがあっても、運営主体は変わりません。会社員の場合は健康保険組合が介護保険料をいったん引き受けて各市町村に納付しているのです。

65歳という年齢は、定年を迎える年齢であり年金を受給する年齢でもあります。

年金からの天引きされるので、介護保険料というのは各世代を通じて支払っている感覚が希薄になりがちですが、しっかりと納付して必要な介護サービスを受けるようにしたいものです。

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